介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は介護保険から報酬が支払われる特別養護老人ホーム、老人保健施設と並び、「介護3施設」と呼ばれており、
医療法で定められた療養病床を有し、療養上の管理や看護、医学的管理のもとで、介護はもちろん日常生活の世話、リハビリなどを行なう、簡単に言うと介護とともに医療も必要な高齢者が利用する療養病床の施設のことです。

また、「療養型病床」、「老人性痴呆疾患療養病棟」のタイプに分けられ、「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備もあり、面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられております。
「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められている高齢者を入所させる施設で、徘徊などの老人性痴呆患者を介護、医療のサービスを提供する為に常時専門のスタッフ、設備が充分に整えられています、主に介護機能に重点を置いていて、長期的に医療サービスを受ける事が可能でした。

しかし、厚生労働省は2005年の12月、介護療養型医療施設を抜本改革する方向性を打ち出しました。
介護療養型医療施設が、必ずしも期待通りの役割を果たしておらず費用対効果の点からも問題だという指摘があります。その理由は、介護療養型医療施設は、特養や老健と比べて医師や看護師の数が多く、その分、利用者1人あたりの月額費用は、重度の「要介護5」を特養や老健と比較してみると特養や老健が11万~13万円程なのにも関わらず介護療養型医療施設約48万円に上るといわれています。
また、利用者の実態調査では、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人の割合が、「療養型病床」・「老人性痴呆疾患療養病棟」共、それぞれ5割前後になるという調査結果がでています。

そして、平成18年度医療制度改革関連法案によると、6年後の平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されるといわれており、その後は、38万床ある療養型病床の、15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへ転換すると見通しされています。


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